《 障害福祉サービスの対象となるサービス 》
< サービス区分及びサービス内容 >
@ 居宅介護 | ||
● 身体介護 | ( ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします ) | |
○ 入浴介助 ・ 清拭 ・ 洗髪 入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪を行います。 |
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○ 排泄介助 排泄などの介助を行います。 |
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○ 食事介助 食事の介助を行います。 ( 実際の食事時のみの介助になります。調理・後片付けは、家事援助の対象になります。) |
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○ 衣服の着脱の介助 衣服の着脱の介助を行います。 |
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○ 通院介助 通院の前後に、30分以上の身体介護を要する場合、身体介護で通院の介助を行います。 (出かける前に着替え・トイレなどの出かける準備を行う必要がある場合です。) |
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○ その他必要な身体介護を行います。 | ||
※ 医療行為は、一切提供できません。 | ||
● 家事援助 | ( ご家庭に訪問し、調理、選択、掃除などの生活の援助を行います ) | |
○ 調理 利用者の食事の用意をします。 |
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○ 洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
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○ 掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
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○ その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。 | ||
※ 預貯金の引き出しや預け入れは行いません。(預貯金通帳・カードはお預かりできません) ※ 利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は行いません。 |
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● 通院等介助 | ||
病院等への通院、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合の居宅からの移動を介助します。 病院への通院の場合、往路(自宅⇒受診等手続き)、又は復路(薬受取⇒自宅)の間に必要な介助を行います。受診等手続き後の診察室内への移動、診察室内での付き添いは原則行えません。 メープルリーフでは知的障害を持った利用者さんを主たる対象者とさせていただいており、診察室内でお医者さんとのやり取りを本人が行うのは難しいと言う判断から、保護者の付き添いだけでの通院が難しい場合の介助者としてのみ、ヘルパーを派遣する形を考えております。 このため、保護者の付き添いがあっても、サービスを利用することが可能かどうかを確認しております。この確認が取れてからのサービス提供を検討する予定でおります。 また、病院側の要請無く診察室への同行・移動の介助等は行えません。 (※ 病院側からの要請があった場合でも、事前に市町村との協議が必要となります。) 官公署への公的手続きへの移動介助については、官公署内の移動の付き添いも行えます。 |
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A 行動援護 | ||
行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする利用者への外出等の援助を行います。 要介護度認定3以上で、行動援護関連項目の判定を行い、複数の行動上の障害(他害・自傷・てんかん・突然の走り出しなど)が、週1回以上の頻度である方について対象となります。 平成20年度4月より、支援対象者の見直し(予防的措置)が行われ、対象の若干の緩和が行われました。 1日5時間の範囲内で用務を終えるものを原則とし、通勤、通学、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出の介助は出来ません。また、その日の利用者さんの状態によっては、居宅内での外出前の準備など柔軟に対応することが可能です。 平成21年度4月より報酬改定などが行われ、行動援護が1日最大8時間まで算定できるようになりました。契約時間、支給決定時間の見直しを含めて検討させていただく予定でおります。 |
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B その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。 | ||
《 地域生活支援事業の対象となるサービス 》
(現在、メープルリーフでは、移動支援事業のみ事業者として認められています)
移動支援 | ||
屋外での移動に著しい困難や、制限のある方を対象としたサービスです。 公共機関への用務など、社会生活上不可欠な外出、及び余暇活動等社会参加のための外出の援助を行います。 1日の範囲内で用務を終えるものを原則とし、通勤、通学、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出の介助はできません。 但し、日常の付添い人が病気等で付き添えない場合で、期間が短期であれば通勤、通学の介助をします。 また、学校・施設から他の施設(子供ルーム、児童デイ、短期入所施設など)への送迎など、施設間輸送も行うことは出来ません。(制度上、子供ルームや、児童デイなどが送迎を行う必要があります) |
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移動支援事業については、お住まいの自治体により、内容にかなりの差異があります。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||