TOPひだまり便り>第13号

 障害者自立支援法施行に向けて
 新年明けましておめでとうございます。今年は福祉の制度が大きく変わる年となりますが、新しい制度にふさわしいサービスを提供していこうと、ひだまり職員・理事一同、検討を重ねていますので、皆様のご支援をお願いします。
 平成17年度は障害者福祉をめぐって関係者間の足並みの乱れが目立った感がありましたが、いよいよ本年4月から障害者自立支援法が施行されます。千葉市では、昨年11月から障害保健福祉課による施設対象説明会、12月に入り各区で支援費利用者への説明会が実施されました。1回2時間程度の説明では到底理解しきれない内容ですが、今後も機会があれば説明会に参加されることをお勧めします。

 また2月早々には指定事業者への説明会(集団指導と言います)が予定されています。今回はその自立支援法についての特集です。

 障害者自立支援法の理念や内容に関しては、多くの紙面で紹介されていますので、ここでは省略し、知的障害の方が実際に利用する際の費用(医療費については省略)、また「ひだまり」で使えるサービス内容、必要な手続きなどを千葉市説明会の資料に基づきお知らせします。

 障害福祉サービスを利用したときの費用
●原則として利用したサービスにかかった費用の1割を支払うことになり、世帯の所得によって上限があります。(世帯とは基本的には住民基本台帳上の世帯のことです)世帯の構成によっては特例がありますので、不明な場合は福祉事務所で相談してください。
●支払う金額の1ヶ月当たりの上限額は世帯の所得で決められます。

 生活保護世帯 0円(負担なし)
住民税
非課税世帯
障害者の収入・障害児の保護者の
収入が80万円以下の世帯 【低所得@】
15,000円
低所得@以外の世帯 【低所得A】 24,600円
市民税がかかっている世帯 37,200円

※市民税課税世帯はこれまで上限額40,200円となっていましたが、12/20付けで3,000円引き下げられ、37,200円になりました。

 これら上限金額はサービス利用費の一割ということですので、例えば市民税課税世帯が上限額37,200円を支払うのは一ヶ月37,200円のサービスを利用した場合になります。しかし、知的障害児者の居宅介護でこれほど高額の利用は通常ないと思われます。
 実際の負担額は18年度に入り、新たに障害区分認定を受け、新しいサービス利用料が判明するまではっきりしません。

(参考)
 全日本手をつなぐ育成会機関紙『手をつなぐ』平成17年12月号28ページに、全国60市町村で実施された障害程度区分判定の試行事業の結果と解説が載っています。知的障害児者の判定は特性がどこまで理解されるのか…今後誰に相談すれば良いのか…などいろいろと考えさせられる記事になっています。ぜひご覧ください。

●また制度上各種の減免措置があり、利用するサービスの種類や世帯の事情により異なりますので、福祉事務所又は利用する事業者に相談してください。

●通所施設の食費負担についても、人件費+食材料費は個々の施設により異なり、国の基準(人件費420円+食材料費230円、計650円)通りの施設は少ないと思われますが、各施設でもこれから検討するのが実情のようです。


 ひだまり「メープルリーフ」で利用できるメニュー


●「行動援護」は、自閉症などの行動障害を伴い、マンツーマンの付き添いを必要とする障害児者が対象となります。認定基準、手続き方法などは福祉事務所などにお問い合わせください。

●市町村単独事業となる地域生活支援事業の「移動支援事業」は、各自治体が対象児者やサービス報酬単価を独自に決める事業です。千葉市はこの事業をどのように行うかまだ決定していませんが、ひだまり「メープルリーフ」はこれまでの実績を基に千葉市から受託できるよう要請していきます。


 必要な手続き
● 障害福祉サービス
   〜平成18年10月までに2回の手続きが必要です〜

@福祉事務所から1月中に4月からのサービス利用手続き通知書が送付される。
  (この案内は4月からの自己負担金の改定に関する各人ごとの変更額についてが中心になります。)

A送付された書類により2月中に手続きを行い、3月中に新受給者証が送付される。

B指定事業者と新たに契約を行い、平成18年4月からの利用可能となる。

C4〜8月中に福祉事務所職員が個別に訪問し、障害程度区分認定調査を行う。その後審査会にかけられ、支給決定される。

D8月に10月施行分の利用申請を行い、9月中に新受給者証を受領する。

E9月中に事業者と利用計画を結び、10月から施行分利用を開始できる。

● 地域生活支援事業のため千葉市独自の手続き
@平成18年7月に対象者への説明会が行われる。

A対象者は8月中に利用申請を行い、9月に支給決定通知を受領する。

B10月から移動支援事業が利用できる。

 一連の手続きは、平成17年12月時点での千葉市の発表ですので、変更があるかもしれません。
 これからも最新の情報をお伝えしていく予定です。皆様のご意見・ご質問をお待ちしています。


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