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  利用者負担の仕組みなどが変わります。
 平成20年7月に、国の施策として利用者負担の仕組みの一部見直し、利用者負担上限額の見直しが行われます。この見直しに伴い、多くの方の利用者負担額が下がることになる見込みです。 
 
※グループホーム、ケアホームなどを生活の拠点とされている方、入所施設に入られている方などは、「メープルリーフ」をお使いになっていても利用者負担の決定方法が異なります。詳しくは、入居、入所されている施設にご確認ください。


 世帯の範囲の見直しが行われます。
 障害者の方の世帯の範囲に変更が行われました。

 障害者の利用者負担上限額
 世帯の範囲の見直しに伴い、ほとんどの方が低所得1、2として摘要される見込みです。

 障害児世帯の利用者負担上限額
 世帯の範囲の見直しは、ほとんど影響がありませんが、市民税課税世帯で多くの方が利用者負担軽減の対象となるように負担が見直しされました。


 世帯の範囲の見直しが行われます。
年齢別の区分 自立支援法上の世帯の範囲
平成20年6月まで 平成20年7月から
18歳以上の障害者
(施設に入所する18,19歳を除く)
障害のある方の属する
住民票上の世帯
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者(支給決定者)の属する
住民票上の世帯
保護者(支給決定者)の属する
住民票上の世帯

 ※上記の世帯の見直しは、高額障害福祉サービス費などの世帯の基準にも適用されます。
 ※これにより、18歳以上の障害者の方のほとんどが利用者負担の見直しが行われます。

障 害 者 の 利 用 者 負 担 上 限 額
所 得 区 分 上限負担月額
(〜H20.6)
新上限負担月額
(H20.7〜)
資産要件非該当者
(※1)
生 活 保 護 世 帯 0円 0円 0円
市民税非課税世帯 低 所 得 1
(収入が年間80万円以下)
(障害基礎年金2級相当)
3,750円 1,500円 15,000円
低 所 得 2
(上記以外)
(障害基礎年金1級相当)
3,750円
6,150円
1,500円(※2)
3,000円(※3)
24,600円
市民税課税世帯 市民税所得割
16万円未満
9,300円 9,300円 37,200円
上記以外の世帯 37,200円 37,200円 37,200円
 
(※1)資産要件該当となる資産の状況 預貯金等の額
単身世帯(障害のある方のみの世帯) 500万円以下
配偶者と同居 1,000万円以下
 (※2)通所系サービスのみ、もしくは通所施設・短期入所利用をされた方
   (旧法通所施設、就労継続型サービスetc)
1,500円
 (※3)訪問系サービス(行動援護・居宅介護)が支給されている方
  短期入所のみが支給されている方
   (通所系サービスと併用でも、訪問系サービスのみのご利用でも)
3,000円



障 害 児 世 帯 の 利 用 者 負 担 上 限 額
所 得 区 分 上限負担月額
(〜H20.6)
新上限負担月額
(H20.7〜)
資産要件非該当者
(※1)
生 活 保 護 世 帯 0円 0円 0円
市民税非課税世帯 低 所 得 1
(収入が年間80万円以下)
(障害基礎年金2級相当)
3,750円 1,500円 15,000円
低 所 得 2
(上記以外)
(障害基礎年金1級相当)
3,750円
6,150円
1,500円(※2)
3,000円(※3)
24,600円
市民税課税世帯 市民税所得割
16万円未満
9,300円 4,600円 37,200円
市民税所得割
28万円未満
37,200円 4,600円 37,200円
上記以外の世帯 37,200円 37,200円 37,200円
 
(※1)資産要件該当となる資産の状況 預貯金等の額
1,000万円以下
 (※2)通所系サービスのみ、もしくは通所施設・短期入所利用をされた方
   (旧法通所施設、就労継続型サービスetc)
1,500円
 (※3)訪問系サービス(行動援護・居宅介護)が支給されている方
     短期入所のみが支給されている方
   (通所系サービスと併用でも、訪問系サービスのみのご利用でも)
3,000円