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  利用者負担の更なる軽減について
 平成19年4月より利用者負担の上限月額が、自立支援法の施行による利用者負担の激変緩和策により変更になっています。

 所得区分に応じて、市民税課税世帯であっても、対象になる方がいらっしゃいます。

 所得区分が低所得2の世帯の場合、サービスの支給や利用内容によって負担額が変わる形になっています。疑問などがありましたら、お気軽にご相談ください。


※世帯の所得が基本条件となっていますが、その他資産要件により上限負担月額が変更にならない方もいらっしゃいます。
(千葉市では、負担額が変更にならない市民税非課税世帯の方に対して、独自の緩和策をとっています。くわしくはこちら
 


利 用 者 負 担 上 限 額
所 得 区 分 上限負担月額
(〜H19.3)
新上限負担月額
(H19.4〜)
生 活 保 護 世 帯 0円 0円
市民税非課税世帯 低 所 得 1
(収入が年間80万円以下)
15,000円 3,750円
低 所 得 2
(上記以外)
24,600円 3,750円(※1)
6,150円(※2)
市民税課税世帯 市民税所得割
10万円未満
37,200円 9,300円
上記以外の課税世帯 37,200円
(※1)(※2)について、 
 通所系サービスのみを利用されている方
  (旧法通所施設、就労継続型サービスetc)
3,750円
 訪問系サービス(行動援護・居宅介護)が支給されている方
 短期入所のみが支給されている方
  (通所系サービスと併用でも、訪問系サービスのみのご利用でも)
6,150円